副業の税金や申告

副業における税金の申告については所得が20万円を超えた場合、申告をしなければいけないです。これは確定申告を行う必要性があるということを指し、必要に応じて確定申告ソフトウェアを使用して確定申告を行うことで税金を納めます。

しかし、所得が20万円以下の場合、申告をする必要性が無いため申告をしなくてもよいです。
ですが、申告をした場合のほうがお得になることも多く、副業で源泉徴収をすでに終えている場合、お金が変換される場合もあり収めた税が返ってくることもあります。

なお確定申告をしなかった場合、問題としては税務調査の対象人物と特定されることがあり、対象人物になった場合、延滞税と加算税を支払う必要性が生じます。
この延滞税と加算税を払えなくなるが故、仕事を辞めて破産してしまう原因となるためたとえ副業であっても税金をきちんと納める必要性があります。

しかし、副業においては、所得を抑える方法があり、お仕事をすることで発生した経費を差し引いて所得である20万円と言うボーダーラインを超えない様にするという手法を取ることも可能です。

こうすることにより所得を抑え、確定申告をする本来のボーダーラインではないとすることで確定申告を行う手間を省くという手段もありますので、所得が本当に20万円を超えそうであるかどうかを一度確認する必要性があります。

これらは確定申告ソフトウェアにて設定することが可能で経費として計算し、提出することが可能ですので、審査に通れば必要経費となり所得から差し引くことが出来ます。なお副業をしていたら確定申告時において会社にバレてしまうのではないかと言う声を聴きますがこちらも実は対応することが可能です。

まず会社に副業がバレないようにする場合、確定申告申告書の申告書の第二表の住民税の区分があるのですが、こちらの区分に住民税の徴収法と言う項目があります。

こちらに自分で税を納付するという項目にチェックを入れると、会社から得られる報酬以外に収入があっても自分で収入から税を収めますということになり、副業をしているかについては会社に知られることは無いです。

ただし、自分が第3者に私は会社の仕事以外に副業をしているということを言ってしまって、第3者がそのことを会社に話した場合、副業をしていることがバレたうえに、会社によっては副業をしてはいけない会社もありますので、会社の規定により処罰を受ける対象になりますので安易に副業をしていることを周囲に話してはいけないです。

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