時代によって消費者と生じる様々なトラブルに対応するための法律こそが特定商取引法です。
例えば電話勧誘、通信販売、最近ではインターネットの取引などは大きく挙げられるでしょうか。
基本的には消費者の利益を保護し商品の流通やサービス提供を適正で円滑なものにすることが目的になっています。
事業者の規制としては消費者への適正な情報を提供すること、事業者の氏名や関与目的の明示をすること、不当な勧誘をしないこと、契約に関する取引をきちんと明示することなどが定められています。
さらに取引を行うにあたって民事のルールとして申し込みの撤回や契約の解除、いわゆるクーリングオフ、さらには中途解約や契約の解除時の損害賠償額の制限等が定められているのはこの法律の特徴です。
特定商取引法を執行するにあたっては消費者庁と経済産業局、都道府県が行っているので都道府県をまたいが被害については正治社長と各都道府県産業局が対応することになります。
では見直しを行うに当たった経緯ですがどんどん新たな手口の悪事情報等の発生が減るについて改正を行うことになっています。
特に社会背景として高齢化社会が進展していたり悪質業者の手口が巧妙化していること、さらにインターネットでの取引が増えていることが見直しのきっかけだといえます。
本格的な見直しを行おうと定められたのは2008年の施行から5年経ったときのことです。
まずは消費者庁において2014年から調査を行い2015年1月に内閣総理大臣から商社委員会に対して特定商取引法の状況を踏まえた課題、諮問答申を行い本格的な検討を行うこととなります。
このような調査を行うにあたっては各都道府県の経済産業局が細やかな消費者トラブルの調査を行ったり、インターネット事業者のトラブル、巧妙な手口をヒアリングを行った上でどのようなトラブルが増えているかを現実としてきちんと認め直すことからスタートとなります。
結果として、消費者を保護するための法律ですから、いかに実態に沿った法律を時代に合わせて作っていくかが重要なポイントになる事は言うまでもありません。
定期的にこのような見直しを行い、時代に合わせた法律にすることこそ特定商取引法の価値があると言えるのです。
インターネットでの商取引がこれからもどんどん増えていけばトラブルが増えていくはず、それとともに、商取引法の条文も変更されることが価値を生み出すことになるのではないでしょうか。